酔っ払ってうるさい客が、鉄道法における秩序を乱す存在かどうかは、裁判をしてみなければ解らないが、たぶん勝てない。
一つ言えることは、他の客がうるさくて自分が不愉快だから、そのうるさい客を列車から降ろさせようとする行為は、他の価値観の排除であると言える。
つまり憲法違反と言える。
うるさく騒いでいる客にも平等に、憲法や法律で権利が守られている。
一体、どういう権利が侵害されたか?を明らかにしなければ、「不快」だけでは裁判には勝てないだろう。
逆に、酔っ払った客が「車掌にクレームを言わす他の客が不快」という理由で、酔っ払いを不快に思った客を、降車させられる可能性もあるから諸刃の剣だと思うけど。
価値観の違いを認められない、差別主義的考え方だと思う。